いじめに関するお悩みの解決なら、顔出し・通院不要のオンラインカウンセリング
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臨床心理士・公認心理師100名が所属しています。こちらではすぐに相談できるカウンセラーを紹介しています。
カウンセリングの目的は、対話を通して相談者のメンタル不調や改善・解決することや、モヤモヤした気持ちの現状を整理することです。 抱えている不安や悩みは相談者によってそれぞれであり、カウンセリングを受けるべき人がはっきり定義されている訳ではないため、「メンタル不調をどうにかしたい」「モヤモヤした気持ちを整理したい」等のどういったことでもご相談ください。
カウンセリングの効果は、数々の実証研究でも確認されています。 理解者ができることで安心感を得られること、対話の中で自己理解が進むことで気づきが得られることによって、自身の行動変容につながり、それが結果としてメンタル不調の改善・解決になります。またオンラインでのカウンセリングにおいても、効果は確認されています。
料金の相場は都内で45~60分のカウンセリングを行うと10,000円前後です。1週間から2週間に1回の頻度で通うことを考えると、月に20,000~40,000円になります。 Unlaceでは2週間の期間からは始めることができ、金額は8,800円です。事前予約が不要で顔出しをせず匿名で利用できるため、お気軽にご相談ください。
いじめとは、相手に精神的、身体的な苦痛を与える犯罪行為、もしくはハラスメント行為です。子どもがいじめられていることがわかったら親は不安になり、どのように対処してよいか悩むでしょう。
「いじめ」とは、精神的・身体的な苦痛を与える行為で、犯罪やハラスメントにあたるものを指します。被害を受けた者が心や体に苦しさや痛みを感じたら、それはいじめといえるでしょう。具体的な行為の定義はなく、いじめの対象とされた人が苦痛を感じ「嫌だ」「やめてほしい」と感じた場合、その行為は「いじめ」となります。
「いじめ」の定義や、いじめの実態についてみていきましょう。
いじめは古くから社会的に問題視されており、近年はいじめで心身に苦痛を受けた子どもが不登校や引きこもりになるケースも少なくありません。
子どものいじめによる悲しい事件も相次ぎ、そのような状況を受けて「いじめ」の定義は変遷してきました。
文部科学省は、平成25年に「いじめ防止対策推進法」を改訂し、「いじめ」について以下のように定めています。
「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない」
いじめた側が故意に傷つける意図はなくても、いじめられた側が苦痛に感じた場合はいじめになります。
小・中・高等学校および特別支援学校におけるいじめの件数は、年々増え続けています。 令和3年度における文部科学省の調査では、いじめの認知件数は61万5,351件であり、 前年度に比べ19.0%増加しました。
また、いじめを認知した学校の割合は79.9%となっています。いじめを認知していない学校では、いじめが本当に存在していないケースもあるものの、本当はいじめが存在しているが学校が気づいていない可能性も指摘されています。
参考:文部科学省「いじめの状況及び 文部科学省の取組について」
いじめの種類・手段は、言葉や精神的な攻撃によるものと、肉体的な暴力によるものがあります。金品の要求や盗難といった行為に及ぶ場合もあり、近年はインターネットの普及によりSNSを利用した誹謗中傷も少なくありません。
いじめの種類・手段を詳しくみていきましょう。
言葉による暴力とは、からかいや悪口など、 不快な言葉を投げかけることです。本人が気にしている容姿や行動の癖をからかうなど、精神的に苦痛を感じやすい言葉を投げかけます。
物事の捉え方や感じ方は人それぞれで、冗談のつもりで投げた言葉でも、本人が苦痛を感じる場合はいじめにつながります。苦痛を感じても「やめてほしい」と言えない人もいます。言葉によるいじめは、いじめとして表に出ないケースも多いとされています。
学校などでグループを作り、集団で無視や仲間はずれをすることもいじめにあたります。学校の休憩時間や昼食時のグループ分けなどで、集団の中に入れなかったりわざと会話をしなかったりするいじめです。
教師がいないところで行われやすく、集団と1人という構図のため誰にも相談できない場合も多いようです。そのため、学校側へ発覚しにくいといえるでしょう。
精神的な攻撃によるいじめもあります。本人が嫌がること、恥ずかしいこと、危険なことをさせる行為です。
相手に強要する行為の例として、以下のようなものが挙げられます。
人前で服を脱がせる 脅して万引きさせる 掃除を押し付ける 「家からお金を持って来い」と脅す 使い走りをさせる
精神的な暴力のため身体に傷が残るなど証拠が残らず、周囲がいじめに気づきにくいのが特徴です。
肉体的な暴力を加えるいじめもあります。軽く体をぶつける・叩く・蹴るといった遊びの延長に見えるものでも、本人が苦痛を感じればいじめです。強い痛みを伴い、怪我をする可能性がある暴力は、傷害罪に該当 する可能性もあります。
プロレスの技など、遊びのつもりでしていることがエスカレートしていじめになることも少なくありません。
金品を要求したり盗みを働いたりすることもいじめの一種です。子どもは自分で金品を用意するのが難しく、親の財布から盗んでしまうケースもあります。買い物で無理におごらせたり、お金を支払わせたりするのもいじめの手段といえるでしょう。
いじめにより盗みを働くケースもあります。教科書・ノート・体操服などを隠す、借りた筆記用具を返さないといった事例です。ものを壊されたり、捨てられたりする事例もあります。
インターネットの普及により、SNSなどでコミュニケーションをとる小中高生が増えています。それに伴い、ネット上のいじめも増えている状況です。いじめの例として、「うざい」など中傷される言葉を書かれる、LINEグループからわざと外される、掲示板に個人情報や嘘の書き込みをされるといったことがあげられます。
掲示板への書き込みは不特定多数の人が閲覧するため、複数の人から誹謗中傷を受けるケースもあり、被害が重大になる可能性があります。
子どもへのいじめが発覚した場合、親としてどう対処したらいいか悩むかもしれません。対処には、主に5つの段階がありますので、順に紹介していきます。
子どもがいじめられているとわかったら、まず親から「自分は子どもの味方である」と伝えてみてください。いじめられた子どもは信頼 していた仲間に裏切られ、教師も助けてくれずに強い不信感と孤独を感じている場合があります。そのため、味方であることを言葉で伝えることで、子供は「1人ではない」と感じ、頼れる人がいることに気づけます。 子どもはいじめられたことが自分に責任があるのではないかと考え、いじめの事実を親に知られることを恐れる場合もあります。まず、親が味方であることを伝えることで安心感を与えられます。
学校側は「いじめではないのではないか」と、いじめを認めることを躊躇するケースもあります。そのため、いじめの証拠を集めたり、「いつ・どこで・誰に・どのような行為を受けたのか」など、いじめの内容を文章化することが大切です。
いじめを受けた子どもは、いじめた子どもや教師の前ではいじめについてうまく説明できない場合も多いでしょう。そのような場合に備えるためにも、文章化しておくことが必要です。
子どもがいじめられていることの確認が取れたら、いじめの事実について学校側に連絡・通報します。電話や手紙などではなく、必ず教師や責任者と直接面談して状況を伝えることが重要です。その際は、一連のやりとりを記録することをおすすめします。
連絡するとき、感情的にならないよう注意が必要です。一方的にまくし立ててしまうと、学校はクレームと捉え、その対応のみに尽力しようとする場合が考えられます。あくまでいじめの事実があれば、対応・改善してもらうことが目的であり、理解してもらうためにも冷静に説明することが肝心です。
学校 は、いじめの通報を受けたとき、いじめの事実の有無を確認する措置を講じ、その結果を学校の設置者(公立の場合は教育委員会)に報告しなければなりません。また、文部科学省は、「事実確認の結果を校長が責任をもって学校の設置者に報告し、被害を受けた子どもといじめた子どもの親に連絡する」という方針を定めています。
そのため、通報後は学校に対し、対策をとっているかの確認をしておくことも大切です。
学校側がいじめの事実確認を行ったら、加害者である子どもやその親と直接話をします。学校の教師を交え、関係者全員で話し合うことが大切です。教師が間に入ることで、落ち着いて話すことが期待できるでしょう。
いじめの解決には、加害者の反省が必要です。自分がしたことの意味を認識し、いじめられた子どもがどれだけ傷ついたかを知るため、謝罪をしてもらわなければなりません。
また、学校はいじめの再発を防止する責務があります。再発防止対策について、具体的に文書化してもらうことも重要です。
学校に連絡・相談しても、加害者や学校側が「いじめではない」と主張するケースもあります。このような場合は、弁護士や警察に相談することになります。学校のいじめ問題に取り組んでいる弁護士もいるため、協力してくれる弁護士を探して相談してみるとよいかもしれません。
また、いじめが肉体的暴力や誹謗中傷など犯罪行為にあたる場合、学校は所轄警察署と連携し、援助を求めることができます。
このようないじめがあるにもかかわらず学校が援助を求めない場合、警察に相談したほうがよいかもしれません。警察に相談する際は、弁護士に同席してもらうこともできます。
子どもがいじめを受けたことで悩みを抱えている場合、カウンセリングの利用をご検討ください。いじめ問題に実績のあるカウンセラーも多く、話を聞くプロであるカウンセラーが寄り添い、話を聞くことで、安心感を得られます。
1人で悩んでいると、いじめを解決するために何をすれば良いのかがわからず、より悩みが深まってしまうかもしれません。いじめに関する不安を持つ相談者のカウンセリングに実績のあるカウンセラーに相談すれば、不安や悩みを聞き取り、解決の糸口を見つけることもできるでしょう。カウンセラーに想いを聞いてもらうだけでも、不安の軽減につながります。
子どものいじめに関する悩みを心の専門家に相談できるのが、オンラインカウンセリングの「Unlace(アンレース)」です。Unlaceには公認心理師などの資格を持ったカウンセラーが在籍し、相談者の悩みに寄り添います。
相談内容をAIが解析し、いじめの悩みに関する事例を担当したカウンセラーを紹介することもできます。約100名のカウンセラーが登録しているため、すぐに相談を開始することも可能です。
子どもが身体的・精神的な苦痛を感じるいじめを受けたことがわかったら、まず親は子どもの味方であることを伝えます。さらに、いじめの証拠を集め、起きたことを文章化することが大切です。学校への連絡・通報も、速やかに行わなければ なりません。
学校がいじめに対してきちんと対策をとっているか確認するため、情報共有を求めることも必要です。
子どものいじめに関して不安を抱えているときは、カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。Unlaceであれば毎日24時間、相談を受けたいと思ったときにいつでもカウンセラーに相談できます。ぜひご活用ください。